フロン排出抑制法により、業務用の冷凍・冷蔵機器を保有する事業者には定期点検と記録保管の義務があります。違反した場合は罰則が適用されます。
フロン排出抑制法の義務概要
- 冷媒量7.5kg以上:年1回以上の点検義務
- 冷媒量50kg以上:年3ヶ月以内に1回の点検義務
- すべての機器:点検記録を3年間保管する義務
- フロン漏えいが1,000kg-CO2以上の場合:国への報告義務
業務用ショーケースの一般的な冷媒量
- 小型ショーケース(1〜2段):冷媒量0.2〜0.8kg(義務対象外が多い)
- 中型ショーケース(3〜4段):冷媒量0.5〜2kg
- 大型・複数台設置:冷媒量の合計で判断
定期点検の実施方法
- 有資格業者(第一種フロン類充填回収業者)に依頼する
- 点検結果を「点検記録簿」に記載してもらう
- 記録簿を3年間保管する
- 漏えいを発見した場合は速やかに有資格業者に修理・回収を依頼する
義務を怠った場合の罰則
- 点検・記録義務違反:50万円以下の罰金
- フロン漏えいの放置:指導・勧告・命令の対象
自主点検(簡易点検)の実施
3ヶ月に1回の自主点検(外観確認・油染み確認・異音確認)も法律上の義務です。チェックシートを作成して記録を残してください。
冷媒漏れが疑われる場合は冷媒ガス漏れの対処法をご確認ください。